民事訴訟法を優先順位の一番に置いた理由 ― F・C・Bの3年で変えたこと
民事訴訟法は手続が中心で抽象的な分、避けられやすい科目だと考えています。予備試験を3回受けて民訴がF・C・Bだった筆者が、問題集をどう回したか、令和5年に何を取りこぼし、令和7年に飛ばしていた部分がどう出たかを書きました。
ギリギリ合格研究所
研究員
まずはじめに
前回までに、優先順位の一番上に置いた刑法と実務基礎について書きました。刑法は外すと沈むから、実務基礎はやった分だけ返ってくるから、という理由でした。
刑法 = 民訴 = 刑訴 = 実務基礎 > 商法 = 選択科目 > 民法 > 行政法 > 憲法
今回は、同じく第一優先順位の民事訴訟法です。
抽象的な科目
民事訴訟法は手続が中心で、話が抽象的です。そのせいもあってか、苦手にしている受験生が一定数いるという印象を持っています。
そこで、論点さえ外さなければ一定の点数が取れる科目でもあると考えていました。
3年分の評価 ― F・C・B
筆者は予備試験を3回受けています。民事訴訟法の評価は次のとおりでした。
| 年 | 民事訴訟法の評価 |
|---|---|
| 令和5年 | F |
| 令和6年 | C |
| 令和7年 | B |
やっていたことは、問題集の周回
民訴でやっていたことは、ほとんど問題集の周回です。特別なことはしていません。
例外的に既判力や複雑訴訟については、リーガルクエストを読んで補いました。ただ、それも中心ではありません。基本は、問題集を解いて理解を深める。その繰り返しです。
令和5年 ― 典型論点を取りこぼした
令和5年はFでした。理由ははっきりしていて、演習が足りず、典型的な論点を把握できていませんでした。
試験の後で問題集を見返したら、実は似たような問題が載っていました。手元にある問題集に書いてあることを、取りこぼしていたわけです。そこで、新しい教材を足すのではなく、問題集を何度も何度も回して完璧にすることを意識するようになりました。
令和6年 ― 大筋を外さずに済んだ
令和6年はCでした。時機に後れた攻撃防御方法と、補助参加が問われた年です。
規範の暗記は、正直なところ少し怪しい部分がありました。それでも大筋を外すことはなかったので、Cで留まったのだと思います。規範を正確に書けていなくても、問題の筋さえ合っていれば、一定の評価が取れる。 そんなことを実感しました。
令和7年 ― 手薄な設問と、書き切れた設問
令和7年はBでしたが、2つの設問で出来がまったく違いました。
設問1は文書提出義務に関する問題で、ここは手薄なまま飛ばしてしまっていた部分でした。本番で少し焦ってしまい、規範もきちんと書けていません。
しかし、妥当な結論を導けるようその場で規範を立てて、何とか食らいつきました。
一方、設問2の予備的反訴の問題は、ほぼ完璧に書けました。トータルでBがついたのは、こちらで取れた分が効いたからだと思っています。
同じ問題集を繰り返す
民訴は3回目まで順調に成長を実感できました。
民訴は、抽象的で取っつきにくい分、手を付けた人と付けていない人の差が出やすい科目だと思います。手元の一冊を自分で解けるようにすること、それでも理解できない部分については判例や基本書などで具体例でインプットするのが良いです。
反省
反省として、司法試験では民訴の判例理解が重要視されています。ですので予備試験の段階から判例を意識した学習を取り組むべきだったという反省を持っています。省略した結果、司法試験で苦労しました。
参考
問題文と設問は、法務省のページから確認してください。
- 令和5年司法試験予備試験問題(論文式試験問題「民法・商法・民事訴訟法」)
- 令和6年司法試験予備試験問題(論文式試験問題「民法・商法・民事訴訟法」)
- 令和7年司法試験予備試験問題(論文式試験問題「民法・商法・民事訴訟法」)
- 三木浩一・笠井正俊・垣内秀介・菱田雄郷『民事訴訟法〔第4版〕』(有斐閣、2023年)
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